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2024.02.15

2025年4月からリフォームリノベがしづらくなる⁈

参考 国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります

 

こんにちは、スタッフの市川です。

皆様ご存じかもしれませんが【4号特例】が変わります。

 

上記の写真の中の文言にあるように、「省エネ基準の適合義務化に併せて木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます」。

 

4号特例とは?

『2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。

また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。』※国土交通省より抜粋

 

この改正の影響は新築のみではなくリフォーム・リノベにも大きく影響します。

※新築については今度設計の田中よりブログを書いてもらいますね。

 

変更点は?

木造2階建て建築物と、木造平屋建て200平方メートル超の木造建築物については、確認申請時に構造計算書等が必要になります。
 
リフォーム・リノベに関しても、大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となります。
 
 
 
大規模な修繕・模様替えとは?
 

主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕すること。

例えば。。

屋根の葺き替え
・外壁の張り替え
・階段の架け替え、位置の変更
・間取りの変更等(主要構造部を50%以上さわる場合)
 
ある程度の規模の工事をしたいな、となった場合、確認申請が必須となり、構造計算費用、確認申請費用がかかってきます。
 
また、元の図面がない場合、図面の作成が必要となるためさらに費用がかかります。
 
そして申請に通るように修繕しないといけないため、ご希望内容ではない部分での追加工事が発生する可能性もあります。
 
ユニットバスの交換やトイレの交換などのリフォームは、位置変更などがなければ申請がいりませんのでご安心ください。
 
来年の3月までの着工ならば現状の法令で大丈夫かな、、というところですので(すべて予定で詳細があまり出ていないため)、もし大規模リフォームをご検討中の方はお早目のご計画をおすすめいたします。
 
 
リフォームのお見積り、ご相談はこちらからお気軽にお待ちしております。
 
 
 
 
 

 

 

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愛知県春日井市にある工務店の参建です。

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